こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
今お引き受けしております相続税の案件からご紹介いたします。
相続税案件では殆どの場合、土地が財産に残っています。
土地の相続税評価までの道のりですが、不動産の場所の確定、地形等の資料を集めることから始まります。
ます、法務局で登記情報、所在地番、地目、面積、所有者などの情報を得ます。
登記情報で得られないのが、所在場所と土地の形、地形などです。
そこで登場するのが法務局にある公図と住宅地図です。
土地の形状や付近の様子から公図と住宅地図をにらめっこして、場所を確定します。
さて、この公図、近年作成されたものであれば精度が高く、相続税申告においては測量図の縮小版として代用可能です。
しかし、時として古い情報のままのものもあります。
古い情報、公図の分類は「地図に準ずる図面」、種類は「旧土地台帳附属地図」となっています。
旧土地台帳、明治時代に遡ります。
地租を徴収するための台帳で、今の固定資産税の前身ともいうものです。
土地台帳は税務署が管轄していましたが、今は法務局の管轄となっています。
明治時代の手書きの台帳です。
その附属地図も今のような測量技術がないため全て手書き、縮尺もアテになりません。
結構地形も現物とは相違しているものもあります。
国土調査などが入れば、国の費用で公図を書き換えてくれます。
そうでない場合、多額の費用を費やして公図を書き換える人はいないでしょう。
旧土地台帳附属地図をそのまま公図として流用しているケースが今でも多々あります。
写真は私の実家付近の土地台帳附属地図を書き取ったものです。
コピー機がない時代、台帳の上に薄い紙を当て、墨で図をなぞったのです。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回面談相談を積極的にお受けしております。
2019年4月9日