こんにちは、東京都文京区三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
相続関係のお仕事をしていると、時折、先代の遺産が見つかることがあります。
私自身、父の相続後に、3代前の曽祖父名義の土地が見つかったことがありました。
なぜ見つかったのかを話すと長くなりますので、省略します。
先日も受託している案件で20年以上前に亡くなった方名義の有価証券が発見されました。
先代の遺産が見つかった場合の対処方法です。
・遺産分割協議書または遺言書で相続者が決まっている場合
単に名義変更手続の漏れです。
名義変更手続をとればOKです。
名義となる方が亡くなっている場合、その名義人となるべき方の遺産分割協議が必要となります。
・遺産分割協議がなされていない、遺言書もない場合
改めて相続人が遺産分割協議を行います。
相続人が既に亡くなっている場合、その相続人の相続人が代理で遺産分割協議に入ります。
このようなことを防止するため、遺産分割協議書に一工夫することをおすすめします。
「上記以外の財産については、相続人XXが相続する」
この文言で、未発見の遺産の帰属者を決定することができます。
ただし、高額の遺産が発見された場合、相続人間で不公平感が生じ、揉めることも起こり得ます。
一概にこの一工夫がいいとも限りませんので、運用にはご注意下さい。