こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
12月14日、与党から平成31年度税制改正大綱が発表されました。
その中から個人事業主の事業承継税制につき、概要をお知らせします。
既に会社の事業承継については株式の贈与または相続について、一定の条件の下、これらの資産に対する贈与税または相続税の納税を猶予する特例が設けられています。
これに対し、個人事業主については、小規模宅地の評価減という事業用地について400?まで評価額を80%減額する特例があるだけでした。
今回の税制改正大綱では、土地に限らず、建物、その他減価償却資産まで贈与税または相続税の納税を猶予する制度が記載されてます。
1贈与の特例
期間:平成31年1月1日?平成40年12月31日
内容:事業用資産の贈与について、贈与税の課税を猶予
受贈与者は事業を継続
対象資産:(いずれも事業用)
?土地(400?までの部分に限定)
?建物(床面積800?までの部分に限定)
?その他減価償却資産
?及び?は青色申告書の貸借対照表に記載があること
その他主な条件:平成31年4月1日?平成36年3月31日までに(事業)承継計画を都道府県に提出
贈与後、一定の届出書を税務署に継続提出
2相続の特例
期間、対象資産、その他主な条件は贈与と同じ
内容:事業資産の相続について、相続税の課税を猶予
相続した者は事業を継続
個人事業主に対しても事業承継を税制が応援する制度が創設されます。
ただし青色申告者限定、対象資産は固定資産のみです。
事業継続者も青色申告が条件です。
期間限定ですが、恒久化され、対象資産が広がることを期待したいところです。
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2018年12月16日