こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談を受けた事例のご紹介です。
高齢者から若い世代への財産移転と景気対策として、住宅取得取得資金贈与特例が設けられています。
形を変えながらも20年ほど存続している特例です。
一定の贈与税非課税枠の中では無税で親から子、または祖父母から孫に贈与できます。
相続時精算課税制度と併用しても、本特例内の贈与部分であれば、相続税申告時、相続税の対象外です。
というのは、平成22年からの贈与のお話です。
それ以前の平成15年から平成21年の贈与、相続時精算課税制度の適用を受けていれば話は違います。
特例で相続時精算課税制度とともに贈与税は無税でも、住宅取得資金特例は相続時に精算されるのです。
すなわち贈与税は無税であって、先に世代間の財産移転は可能です。
しかし、住宅取得資金特例枠であっても、相続税の対象となります。
苦情が多かったのか、平成22年からは制度が変わり、今の住宅取得資金特例贈与は相続税の対象外となりました。