こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和7年度税制改正要望のお話、その2です。
金融庁から、相続税における生命保険金非課税枠引上げが出ています。
現行、非課税枠は、
500万円×法定相続人の数
です。
この法定相続人の数に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人の数」の加算を要求するものです。
死亡保険金は遺族の生活資金であること、
世帯主を亡くした配偶者と未成年の被扶養者の相続税納付後の生活資金を確保する配慮が必要であること、
から要望しているものです。
平成3年度税制改正から継続要望しています。