こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
各省庁から令和7年度税制改正要望書の提出が終わりました。
その中で資産税関係を中心に順次お伝えします。
果たしてどこまで実現するのでしょうか。
第1便は、金融庁からの要望です。
平成28年度からの継続要望です。
上場株式を物納する場合、条件が厳しく、なかなか利用されません。
・延納でも相続税の完納が困難である場合に限定される
・物納が認めらるまで時間がかかり、株価下落に備えて売却がみられる
金融庁の要望は、これらの問題点の解消を求めるものです。