こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和6年度税制改正要望書のお話、その7です。
個人の居住用財産の譲渡課税の例外として、その5及びその6では、譲渡損失の特例をご紹介しました。
その7では、売却益、すなわち譲渡益の特例です。
個人が、
・所有期間が10年を超える
・居住期間が10年以上
の居住用財産を譲渡し、譲渡益が発生、
・一定の居住用財産を取得
した場合、譲渡益の一部もしくは全部をなかったものとする特例です。
正確には、課税を取得資産の譲渡時まで繰り延べるものです。
本制度、令和5年末をもって適用期限を迎えます。
本制度の適用期限を2年延長、令和7年末まで適用する要望が国土交通省からあがっています。