こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和6年度税制改正要望書のお話その4、所得税の生命保険料控除についてのお話です。
金融庁からの要望です。
平成24年以降の契約の保険料に絞ってお話をします。
現行、所得税の控除限度額は
・一般 4万円
・介護 4万円
・年金 4万円
合計12万円です。
このうち、
・介護を年金の限度額を各5万円
・一般で扶養する子供がいる場合を6万円
・3つ合わせた限度額を14万円(扶養する子供がいる場合は16万円)
にするように要望しています。
人生100年時代を迎え、医療など自助努力が求められる時代です。
また、子供のいる世帯については、遺族補償として生命保険の役割が高まっています。
こうした時代背景に合わせて、生命保険料控除の拡充を求めるものです。