こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
各省庁から令和5年度税制改正要望事項があがりました。
税制改正要望であり、必ずしも実現するわけではありませんので、ご理解下さい。
その中で資産税に関するものを中心に数回に分けてご紹介いたします。
第1弾は相続税における死亡保険金非課税枠の拡大です。
金融庁から3年連続で要望があがっています。
現行の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」です。
この法定相続人の数に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人の数」を加算するというものです。
生命保険金は、遺族の生活資金として位置づけられており、遺族の生活安定の役割を果たしています。
世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯については、相続税納付後の生活資金を確保していくための配慮が必要です。
また、平成27年からの相続税基礎控除額引下げにより、課税対象は広がり、遺族の生活資金として死亡保険金の重要性も増加していますとのことです。
生命保険金の非課税枠、昭和63年に1人当り250万円から500万円に引き上げられました。
実現すれば35年ぶりの改正となります。