令和5年度税制改正要望 ⑦ 土地重課適用停止

令和5年度税制改正要望 ⑦ 土地重課適用停止

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和5年度税制改正要望のお話、その7です。

内容は土地重課に関する税法です。
国土交通省からの要望です。

昭和48年、土地投機抑制を図る目的で、土地売却益に対して通常の課税のほか、特別税を課す法律ができました。
概要ですが、法人の場合、
・所有期間5年超  5%
・所有期間5年以下 10%
を通常の法人税に加えて追加課税するというものです。
個人の場合、不動産業者が所有期間5年以下の土地を売却した場合、他の所得と分離して、住民税を合わせて52%追加課税するというものです。

バブル経済の真っただ中の昭和62年には、法人の所有期間2年以下の土地売却益には30%の追加課税という制度もできました。
当時の税率では、所有期間2年以下の土地売却益は、その殆どが税金に消えました。
これをスーパー重課と皮肉ることもありました。

こうして狂乱の土地投機の抑制に一役買いました。

その後、バブル崩壊により土地価額は下落、土地重課は役目を終えました。
スーパー重課の条文はいつしか消えました。
他の重課は法律として条文は残っているものの、平成10年より適用停止となっています。
適用停止の期限を迎えるたびに適用停止期限は延長され、令和5年3月31日が次の適用停止期限です。

今回の要望、適用停止期限をさらに3年延長を要望するものです。

ここ数年、一部の地域では土地の価額は結構上昇しましたが、土地投機はバブル経済には程遠い状況です。
個人的には、土地重課の条文を削除してもいいのでは?と思うところがあります。

土地重課の適用停止期限延長、間違いないものと思われます。
合わせて地価の抑制と目的として創設された地価税も適用停止中ですが、これも適用停止期限を迎えます。
同じく適用停止期限が延長されるものと思われます。

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