こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和5年度税制改正要望のお話その5です。
所得税・住民税の空き家譲渡特例です。
国土交通省からあがっています。
現行の制度概要は以下の通りです。
・被相続人が所有する不動産に1人で住んでいた
・家屋は現行耐震基準を満たさない昭和56年5月31日以前の建築
・相続人が相続後、3年+α以内の期間に
①家屋は耐震補強工事の後
または
②家屋を取り壊した後
に売却
・所定の手続きの後、売却益のうち3,000万円まで課税免除
本制度は、
・相続した不動産の売却促進
すなわち
・空き家として放置されることを回避
することを目的として令和元年に創設されました。
その適用期限を令和5年末に迎えます。
税制改正要望は、
・適用期限を4年(令和9年末まで)間延長
さらに
・現行、耐震補強工事または取壊しは譲渡前に限定していますが、これらを譲渡後に行ったものも対象に追加
することとなっています。
相続で取得した不動産が空き家のまま長年放置され、家屋が朽ち果てることもあります。
倒壊した場合、隣接する家屋にまで被害が及ぶことが懸念されます。
また、ホームレスが住み着いたり、野生動物が住み着くこともあります。
更に放火されるリスクもあります。
こうしたことを防止する観点から、本制度が延長されることを望みます。