こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和5年度税制改正大綱から1つの事項をお知らせします。
相続税計算における生前贈与加算です。
相続税の節税対策の1つは生前贈与です。
極端な話、亡くなった時には無財産であれば、相続税の心配はありません。
一方、生前贈与で財産を生前に分散されれば、相続税が国庫に入りません。
過度な生前贈与にブレーキをかけるため、贈与税の超過累進税率の上がり具合は急なものとなっています。
とりわけ、死亡直前の相続税対策の生前贈与に歯止めをかける規制があります。
それが生前贈与加算です。
現行、亡くなる前3年以内の法定相続人への贈与は、相続税の対象となります。
言い換えれば贈与して3年超存命すれば、有効な相続税対策となります。
税制改正大綱、この生前贈与加算の期間を7年以内に延ばすというものです。
ただし、
3年以内の贈与:贈与財産の全額が対象
3年超7年以内の贈与:贈与財産の合計額から100万円を控除した金額が対象
となります。
令和6年以後の贈与が新規定の対象となります。
相続税対策の生前贈与、早期の着手が吉となります。