こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和5年度税制改正大綱のお話その2です。
相続時精算課税制度についてです。
相続税回避を狙った過度な生前贈与を行えば、超過累進税率の高い贈与税が待っています。
そのため、税率の低いところで生前贈与を行うのが一般的でした。
これでは高齢者から若年層への財産移転が進みません。
そこで平成15年、相続時精算課税制度が開始されました。
当該親子間等で本制度を適用すれば、贈与累計2,500万円まで無税、2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税課税、
当該贈与財産は相続税の対象となり、課された贈与税は相続税の前払となるものです。
例えば、収益不動産の贈与をすれば、以後の親の財産は増えず、収益は子等に移転、子等は相続税納税資金を蓄積できます。
ただし、相続時精算課税制度を適用すれば、その後のその親子間等の贈与は全て相続時精算課税制度の対象となります。
この制度、非課税制度2,500万円を使い切ると、その後の贈与は全て贈与税の課税対象となります。
本制度を改め、課税価格から110万円を差し引ける制度となります。
令和6年以後の贈与に適用されます。
2,500万円を使い切ったので生前贈与をためらっていた方々に朗報です。