令和4年度税制改正要望⑤ 居住用財産買換えの場合の譲渡損失

令和4年度税制改正要望⑤ 居住用財産買換えの場合の譲渡損失

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和4年度税制改正要望のお話その5です。

その4に続き、居住用財産買換えの特例に関する情報です。
国土交通省から挙がっています。

不動産の譲渡損失について、原則は、その年の不動産譲渡益との損益通算はOKです。
損益通算できない場合と、損益通算してもなお損失が残る場合、その損失は他の所得と損益通算はできません。
平成15年までは、他の所得との損益通算OKでしたが、16年以降は不可となりました。

ただし、居住用財産の譲渡損失があり、一定の住宅ローン付の居住用不動産に買換えた場合、例外が手当されました。
この譲渡損失に限り、他の一定の所得との損益通算を認めるものです。
損益通算をしてもなお、通算できなかった損失が残る場合、翌年以後3年間、他の一定の所得との損益通算ができます。

本制度、令和3年分の譲渡で適用期限を迎えますが、この期限の2年延長と求める要望となっています。
多様なライフステージに応じた円滑な住み替えを支援し、居住水準の向上、良質な住宅ストックの形成を図ることを目的としています。

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