令和4年度税制改正要望⑤ 事業承継税制

令和4年度税制改正要望⑤ 事業承継税制

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和4年度税制改正要望のお話、その5、事業承継税制についてです。
経済産業省中小企業庁からの要望です。

平成14年から一定の自社株の相続・贈与については、課税を猶予する制度が創設されました。
幾たびかの改正を経て、令和元年から個人事業の一定の財産についても猶予する制度が加わり、現在に至っています。

今回の要望は2点です。
①自社株の納税猶予につき、コロナ禍の影響を含め、事業承継の実施自供や活用状況を踏まえ、必要な税制措置の検討
②個人事業の承継の納税猶予につき、対象資産の拡大

①についての具体的記述はありません。
コロナ禍の下、売上減少により事業承継税制の活用件数が減少しているので、何とか減少を食い止めたいようです。

②についてですが、現行の納税猶予対象は青色決算書に記載された事業用資産のうち、
・宅地については400㎡まで
・建物については床面積800㎡まで
・自動車で営業用の自動車税率が適用されるもの
・その他固定資産税の対象とされている一定のもの
などの条件が付されています。
これらの条件の緩和を要望しています。

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