令和4年度税制改正要望④ 特定の居住用財産の買換え特例延長

令和4年度税制改正要望④ 特定の居住用財産の買換え特例延長

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和4年度税制改正要望のお話その4です。

国土交通省からの要望です。

居住用財産(居住期間10年超)を買換えた一定の場合で、
「譲渡資産の譲渡価額<買換資産の取得価額」のとき、
今回は譲渡益がなかったものとして、課税を繰り延べる制度があります。
「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」のときは、
これらの金額の差額が今回の課税対象となります。
令和3年で本制度は終了予定です。

これを2年延長するよう、要望が挙がっています。
良質な住宅ストックの形成をはかり、ライフステージに合わせた住宅環境整備が目的です。
本Webは相続を中心としていますので、相続とは直接の関係はありませんが、資産税というくくりの中のお話として申し添えます。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。