令和3年度税制改正要望 その9 事業承継税制

令和3年度税制改正要望 その9 事業承継税制

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和3年度税制改正要望その9、今回は事業承継税制に関する情報です。
経済産業省からの要望です。

事業承継税制は平成21年に創設されました。
自社株の相続・贈与について、所定の条件の下、納税を猶予するというものです。
その後、何度も改正を重ね、令和1年には個人事業版も創設されました。
個人事業の場合、自社株は存在しませんので、事業用資産について所定の条件の下、納税を猶予するというものです。

現状、中小企業の経営者の高齢化が進んでいます。
経営者の約半数が後継者未定となっています。
このまま廃業を迎えますと、多くの雇用とGDPが失われます。
中小企業の持続的発展が喫緊の課題です。
また経営者の年齢が若いと売上高が増加傾向にあるとのことです。
地域経済の維持・活力向上からも極めて重要です。

かかる観点から、事業承継税制の一層の活用を目指して、条件の見直しを要求するものです。

なお、条件見直しを要求していますが、具体的な内容については触れていません。

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2020年10月19日