令和3年度税制改正要望 その8 結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置延長

令和3年度税制改正要望 その8 結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置延長

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和3年度税制改正要望その8、金融庁からあがっている結婚・子育て資金一括贈与特例の延長要望についてです。

結婚・子育て資金の贈与は必要資金の範囲ですと、無税贈与できます。
都度渡しとなりますが、これでは早期に高齢者から若年層に財産移転が進みません。
そこで、高齢者からの財産の早期移転を目指し、本制度が平成27年に創設されました。

簡単にいうと
・20歳以上50歳未満の子が親から、1,000万円(結婚資金だけの場合は300万円)まで資金を一括贈与できる
・手続は金融機関で行う
・50歳までに使い切れなかった資金については贈与税を課す

この特例措置が令和3年3月末で適用期限切れとなります。
この措置の延長を要望するものですが、どれだけの期間延長を要望するのかの記載はありません。

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2020年10月18日