こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和3年度税制改正要望のその6、登録免許税のお話です。
相続登記がなされないため、国内には所有者が不明である土地が数多く存在します。
相続登記申請を義務化する不動産登記法等の見直しが行われています。
これに伴い、相続登記の登録免許税の減免措置を新たに求める要望が法務省から出ています。
具体的要望内容は空白です。
登記は第三者に対する対抗要件でしたが、これからは相続人にとっては義務となります。
資金的に厳しい相続人にとっては登記手続費用は重荷です。
救済の道が開かれることを望みます。
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2020年10月16日