令和3年度税制改正要望 その4 第三者への事業承継に係る課税猶予措置

令和3年度税制改正要望 その4 第三者への事業承継に係る課税猶予措置

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和3年度税制改正要望の第4弾です。
金融庁からの要望で、第三者への事業承継に係る課税猶予措置です。

近年、親族の中で後継者が決まらない場合、金融機関等の斡旋により第三者への事業承継支援が行われるのを見受けることがあります。
事業承継については、後継者に対する株式の一括生前贈与に対して、贈与税の納税猶予措置が手当されています。
あくまでも猶予であって免除ではありません。
ではM&Aで株式を売却=会社を売却した場合はどうでしょうか?
譲渡益に対して国税15.315%、地方税5%が課されます。

この制度を、株式贈与と同様、M&Aによる売却益に対しても納税猶予を認めて欲しいという要望です。

私見ですが、売却の場合、売却代金が手元に入り、その中の一部を納税します。
約8割が手元に残るのですから、納税資金的な問題は生じません。
これに対する手当は必要なのかと思います。

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2020年10月14日