こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
前回に続き、令和3年度税制改正要望のお話です。
今回は資産税に直接の関係がない、所得税・住民税の生命保険料控除についてです。
金融庁からの要望です。
現行、生命保険料控除は所得税では、
一般4万円、介護4万円、年金4万円の
合計12万円が限度となっています。
これを各5万円、合計15万円を限度とするよう改正の要望が出ています。
国民が加入している死亡保険金額は、遺族の生活資金の備えとして国民が必要と考える6割程度だそうです。
このため、遺族の生活保障を税制面から援助させようとするものです。
住民税もこれに合わせて限度額を拡充するよう総務省から要望が出ています。
平成27年度より継続して要望しています。
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2020年10月12日