こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
前回に続き、各省庁からあがっている令和3年度税制改正要望の1つをご紹介いたします。
今回は金融庁からの要望で、相続税申告における死亡保険金の非課税限度額の引き上げについてです。
現行、相続税申告における生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
これに「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しています。
平成27年、相続税の非課税枠たる基礎控除額が引き下げられました。
これにより相続税の申告者数は相当増加しました。
その中、遺族の生活資金たる生命保険金はますます重要性を帯びています。
特に社会的支援を要する母と未成年の子からなる遺族世帯において、家計が苦しい状況も伺えます。
相続税納付後のこうした遺族の生活支援をしようというものです。
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2020年10月10日