こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
今日から数回、各省庁から提出された令和3年度税制改正要望を資産税を中心ご紹介します。
あくまで要望であり、この通り税法が改正されるわけではありません。
第1回は、金融庁から提出された上場株式等の相続税評価見直しです。
現行、相続税申告における上場株式の評価は
①相続開始日の最終取引価額
②相続開始日を含む月の平均取引価額
③相続開始日の前月の平均取引価額
④相続開始日の前々月の平均取引価額
の4つのうち、最も低い価額で評価します。
実際に相続により相続人が取得する日の価額ではありません。
当然、相続税申告書提出日の価額でもありません。
日々、価額は変動しています。
株価が上昇基調であれば、取得日や申告日の時価より低い金額で評価されるので、異論はないでしょう。
逆に下落基調であれば、取得日等より高い金額で評価され、相続税を納付することになり、相続人から不満が出ます。
この株価下落時を考慮した手当を望むのが金融庁の要望です。
これは平成28年から継続して要望しています。
令和3年度は見直されるのでしょうか。
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2020年10月9日