こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
昨日に続き、令和2年度税制改正要望書のお話です。
金融庁からの要望で、相続税申告における死亡保険金非課税枠の拡充があがっています。
現行では、死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
昭和63年に250万円を500万円に引き上げて以来、改正の動きはありません。
金融庁の要望は、現行限度額に「500万円×(配偶者及び被扶養法定相続人の数)」を加算して欲しいというものです。
平成27年に相続税の非課税額たる基礎控除額が4割引き下げられ、相続税の課税対象者は増加しました。
一方、死亡保険金は遺族の生活資金として生活安定の役割を果たしています。
世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯において相続税納付後の生活資金の確保が必要です。
かかる理由から死亡保険金の非課税枠の拡充が必要性を帯びているというのが、金融庁の主張です。
本要望は平成3年から継続しています。