こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
各省庁から令和2年度税制改正要望書が財務省に提出されました。
そのうち、相続税等にかかる部分を順次ご紹介いたします。
今回は金融庁から提出されました上場株式等の相続税評価の見直しです。
現在、上場株式等を相続した場合、以下の価額のうち、最も低いものを採用します。
・相続時の時価
・相続月の平均時価
・相続月の前月の平均時価
・相続月の前々月の平均時価
上場株式等は不動産と比較して価格変動リスクの高い金融商品です。
しかし相続税評価においては時価評価されます。
そこで要望書では、上記の4本の株価に加え
・前年の平均株価
・相続発生前2年間の平均株価
を加えるよう、要望しています。
株価が上昇記帳であれば、遺産分割等で取得した際の価額より相続税評価額が低く、不満はありません。
一方、株価が下落基調であれば、取得した際の価額より相続税評価が高いことがあります。
個人的にはこの株価下落の救済そちも検討していただきたく思います。