令和2年度税制改正要望 その5 都市営農地の納税猶予特例

令和2年度税制改正要望 その5 都市営農地の納税猶予特例

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

今回は国土交通省からの要望です。

平成27年に都市農業振興基本法が成立、28年に都市農業振興基本計画が閣議決定、29年に都市計画法が改正され、新たに田園住居地域を用途地域を創設しました。

田園住居地域制度は三大都市圏特定都市の1割程度が検討中、特定都市外においても指定に向けた検討がされています。

令和1年7月に公表された都市計画基本問題小委員会中間とりまとめにおいては、
・現存する農地や緑地を保全することは、市街地の拡散や管理放棄地化の抑止につながる
・緑地や農地の保全につながる制度の活用を引き続き積極的に促進すべき
・地域特性に応じてより細かに活用できる仕組みを検討すべき
と記載されています。

このため、国土交通省では新たに農地保全に係る地区計画制度を創設、その農地につき、相続税及び贈与税の納税猶予制度を要望しています。

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2019年9月9日