こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
4月に可決された相続登記義務化関連法に関する内容です。
相続登記が義務化されるのとともに、不要な不動産を国庫納付することが可能となります。
令和5年をメドに施行されるようです。
相続関係のお仕事をさせていただいていますと、相続人の全員が相続したがらない不動産に遭遇することがあります。
結局、配偶者あるいは長男が引き取ることが多いのですが、ありがたくない財産となるだけです。
相続した不動産の国庫納付が可能となり、不要な不動産に対する処分に光が見えてきました。
ただ、無条件に相続不動産を国庫納付できるわけではありません。
・建物撤去
・境界確定
・10年分の国による管理費の前払
などが条件として付されます。
境界があやふやな山林などは、境界確定に時間と費用がかかります。
また、国に支払う管理費の計算内容が明示されていませんが、
・境界に沿っての金網設置
・一定間隔ごとの見回り費用
などが課されるのではと、推察しております。
大きな山林であれば、金網設置に相当な費用がかかります。
仮に、土地の評価額が低く、固定資産税が免税の範囲なら、相続した方が安上がりかもしれません。
相続登記義務化制度、今後の動きを注視したく思います。