タワマン評価の見直し

タワマン評価の見直し

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

6月27日、28日と2日連続で経済新聞にタワマン評価見直しの記事が掲載されています。

現行のマンションの相続税評価、
・土地 路線価を利用して敷地全体を評価し、敷地権割合(要するに持分)を掛ける
・建物 固定資産税の評価額そのまま
で評価します。
ここではタワマンの、取り分け高層階の展望は評価されません。
マンションにより大幅な相違はありますが、一般的に相続税評価額は実勢価格を下回ります。
タワマンは大幅に下回ります。
金融資産をタワマンに置き換えることで、相続税評価額を下げ、節税が可能となります。

数年来、タワマン評価の見直しが言われてきましたが、ようやく動き出すようです。

国税庁の調査によりますと、戸建ての相続税評価額は、実勢価格の6割程度だそうです。
タワマンもこれに合わせるようです。

ここで実勢価格とはどういう価格を引用するのでしょうか。
売出価格が最終の売買価格となるわけではありません。
国税側は売主の所得税確定申告で最終売買価格を把握できます。
一般の方々は把握できません。
また売主の売りたい意向が強いか、買主の買いたい意向が強いかにより、価格は変動します。
公平な実勢価格が把握できない場合、国税庁が用意する一定の計算式により実勢価格とできるようです。
実務では、国税庁が用意する計算式を利用することが多いのではないでしょうか。

タワマン評価見直し、来年度の税制改正の目玉となることでしょう。

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