こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
消費税率10%にアップするのに合わせ、政府はキャッシュレス決済を増加させようとしています。
キャッシュレス決済に移行すると、政府は紙幣と貨幣を準備せずに済みます。
現行紙幣が登場して20年ほど経過するので、紙幣を刷新する方向で財務省が動いています。
ニセ札対策も進歩し、紙幣印刷は相当なコストになるものと推察されます。
一方で日本を観光する外国人、国によってはキャッシュレス決済が相当進んでいます。
自国と同等の決済方法ができれば便利でしょうし、両替の手間も省けます。
さて、このキャッシュレス決済、相続に及ぼす影響について考察してみます。
キャッシュレス決済といっても大きく3種類に分類できます。
①クレジットカードのような後払い
②デビットカードのような預金口座からの即時払い
③Suicaのような事前にチャージ(預け)しておく前払い
①後払いであれば、カード会社等から請求書が来ますので、相続債務として漏れることはないでしょう。
ただ、相続人の知らないところでカード利用しているのが相続後に判明し、相続人が驚くことがあります。
また、月々または年会費などをカード決済にしていると、会費を支払う先で退会等の処理をしなければ、永遠に相続人にカード会社から請求書が来ることがあります。
退会手続のために電話連絡をしてもつながらない、あるいは順番待ち数時間ということもあります。
故人にとって、生前は便利であったものの、相続後、相続人が相当な不便を強いられることも見受けます。
②即時払いであれば、利用したものは決済済であり、その後利用しなければ新たな払いは発生しません。
相続において、最も手間のかからない決済方法です。
③前払いが最も厄介かもしれません。
前払いなので、資産の一部であり、当然、相続税の課税対象にもなります。
少額であれば大きな問題になりませんが、金額が大きくなるほど、遺産分けや相続税申告において大きな問題へと発展します。
Suicaカードのように、カードの現物が残っていれば、相続人は多少なりとも前払いがあることの推察が容易です。
カードの現物がなく、スマホに登録してあるだけであればどうでしょうか?
スマホを開いて内容の有無を確認できればいいのですが、故人だけが知っている暗証番号でなければスマホを見れない状況ですと、有無さえ確認できません。
近年は②と③の決済が著しく増加しています。
身内で信頼できる人がいれば、暗証番号等を知らせておいていただきたいものです。
これはネット証券口座にもいえることです。
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2019年4月18日