こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
前回に続き、金融機関の相続手続に関する情報です。
金融機関で特異な存在はゆうちょ銀行です。
民間金融機関でありながら、貯金受入額に制限があります。
融資は開放しておらず、財政投融資のみ、一時住宅ローンを取り扱うような話がありましたが、結局実現していません。
相続においてゆうちょ銀行では他行と違いが1点あります。
相当数の金融機関で被相続人の口座を相続人の口座に名義変更できます。
一部、内部規定でできない金融機関もあります。
ゆうちょ銀行は、できません。
解約、原則としてゆうちょ銀行の相続人の口座に解約金を移行させます。
ゆうちょ銀行では1人当たりの預け入れ制限があります。
現在1,300万円です。
報道によりますと4月1日から2,600万円に増額されるようです。
この制限を超えていないかどうか見極める必要があるため、相続人の口座に解約金を移行させるのです。
相続人がゆうちょ銀行口座を開設していなければ、解約金は他行に振り込むか、現金支払となります。
ゆうちょ銀行、完全民営化までまだまだ時間がかかりそうです。
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2020年1月28日