こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
所得税確定申告書提出もほぼ終わりました。
多忙をきわめ、嵐のような2ヶ月ほどでした。
所得税申告、今年もふるさと納税による寄附金の領収書を多数目にしました。
寄附する方々の思い入れが伝わるものや、返礼品だけをアテにしたもの、様々でした。
この領収書、寄附した日付を見ると、12月20日以降が圧倒的多数でした。
皆さん、年末に駆け込みふるさと納税を行うようです。
毎年のことですが、年末近くになると、ふるさと納税によりソンをしない限度額(返礼品による利益を除外して)の相談が増えます。
簡単にいうと、所得が多いほど限度額がアップします(限度額は天井ナシではありません)。
ある方は、年末年始は農産物の返礼品で食べてしまうのに大変だったとか。
このふるさと納税、今年6月1日から行き過ぎた返礼品に歯止めがかかります。
返礼品は寄附額の3割以内、総務大臣の指定を受けたものだけがふるさと納税の対象となるのです。
高額の返礼品で総務省から批判を浴びている自治体で、6月以降は指定を受けないことを選択する自治体もあるようです。
現在、駆け込みでふるさと納税を受け付けています。
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2019年3月12日