こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった話の紹介です。
相続において生命保険金は殆どのケースで登場します。
その生命保険金、受取人は法定相続人であることが多いのですが、稀に法定相続人外であることがあります。
保険契約者が死亡保険金を遺したい人を指定するわけですから、受取人は法定相続人とは限りません。
このようなケースで、相続税申告となる場合、生命保険金は税務上、遺贈となります。
そして生命保険金受取人は相続税申告書に名前を連ねます。
なお、法定相続人外への生命保険金は、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用対象外です。
さらに、所定の方法で計算した相続税額が2割加算されます。
法定相続人外への生命保険金、相続税申告書において漏れることもあります。
相続税が課されるとは思っていない方がいらっしゃるからです。
相続税申告書作成において、当事務所では、故人の預金通帳を拝見させていただいています。
引き落とされている生命保険料に見合う生命保険金の有無確認も兼ねています。
相続税課税対象が漏れないよう、気をつけたいものです。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料にて面談相談をお受けしております。
2017年6月17日