こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介します。
土地評価です。
税理士100人が評価すれば100通りの結果が出ると言われています。
もっともこれは路線価地域の評価方法です。
評価の方法は財産評価通達で定められていますが、例示されるような綺麗な長方形の土地なんぞ滅多に見受けません。
そこで税理士により、評価方法に差が出るのです。
一方、税理士によって差が出ないのは、路線価の付されていない土地、すなわち倍率地域といわれる場所にある土地です。
固定資産税の固定資産評価額に、所定の倍数を掛けるだけで評価できます。
建物の建築が原則として許可されない市街化調整地域も殆どが倍率評価です。
さて、この市街化調整地域の固定資産評価ですが、時として時価より高いことがあります。
市街化調整地域の土地売買は非常に少なく、時価の形成も困難で、取引が成立しても建築制限から相当低い金額が相場でないでしょうか。
それに比べると高いのです。
聞くところによると、市町村が税収確保のため、意図して高めの評価額を付しているとか。
事実は定かではありませんが、固定資産評価額が時価より高いなら、相続税申告において、不動産鑑定士による鑑定評価で税務申告する方法があります。
近年、鑑定評価による相続税申告は受け付けられにくくなっています。
しかし、明白に時価より高い固定資産評価であれば、鑑定評価が通らないはずがありません。
市街化調整地域の土地が相続財産に含まれる皆さん、鑑定評価を検討されてはいかがでしょうか?
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2017年5月27日