こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
平成29年度税制改正大綱には、広大地の評価見直しがうたわれています。
平成29年度税制改正法案は既に国会に提出されましたが、この広大地評価は法律ではありません。
財産評価通達という、国税庁長官の発令によって異動します。
本来は通達は税制改正大綱に掲載しませんが、税務に大きな影響を与えるので、掲載されたものと思われます。
広大地は、一定面積以上の一戸建て建設が最適な土地で、開発すると通路といういわゆる潰れ地が発生する土地です。
相続税申告において、幾つか広大地を経験しました。
さすがにまだ文京区ではめぐりあっていません。
評価額は、
正面路線価×(0.6ー0.05×面積/1,000?)
です。
このように大幅に評価額が減額されます。
この評価算式のもつ意味ですが、
0.6=有効宅地化利用率
0.05×面積/1,000?=造成費相当
です。
これが今回見直されようとしています。
どのような式になるのかは不明ですが、現行の算式に意味がるということを理解していたければと思います。
2017年2月22日