優良法人制度の見直し

優良法人制度の見直し

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は税務署が表彰する優良法人のお話です。

過去の申告事績や調査結果から一定の基準を満たした法人について、所轄税務署長から優良申告法人として表敬される制度があります。
この表敬基準が見直され、昨年7月から新たな基準によって表敬が行われています。

優良申告法人に対する表敬は事務運営指針により行われますが、同指針が26年6月に見直されました。
それまでは、表敬後5年ごとに再表敬が妥当か否かの調査がおこなわれていました。
今後は、「調査」で優良申告法人として表敬された場合、5年後に「調査」ではなく「個別指導」が実施されます。

この「個別指導」で一定基準を満たすと引き続き表敬が行われ、その後4年経過後に「調査」で改めて表敬の判断がなされることとなります。
旧事務運営指針により表敬された優良申告法人に対しても、今後「個別指導」による表敬が行われる場合もあります。

また、表敬基準の一つに、「過去5年間の法人税の申告所得金額が、所轄国税局管内の有所得1法人あたりの平均申告所得金額等以上の水準であること」がありました。
この基準が過去3年間の法人税の申告所得金額に引き下げられ、更に、法人税の申告所得金額のみでなく、消費税の納税額基準による判定でもよいこととされました。
例えば、法人税の申告所得金額が基準に満たない場合であっても、直近3年間の消費税の納税額が基準を満たし、その他の基準もクリアしている場合には、表敬される可能性もあるということです。

優良申告法人とは、「申告納税制度の趣旨に即した適正な申告と納税を継続し他の納税者の模範としてふさわしいと認められる法人」であり、こうした法人に対して、敬意を表すとともに、今後の適正な申告納税への期待を込めて、所轄税務署長から表敬状が授与されます。

それだけに表敬基準は厳しく、過去の申告事績や調査事績に基づく「机上審査における基準」のすべてを満たす法人のうち、実際の「調査における基準」のすべてを満たした法人が初めて表敬されることになります。
今回の事務運営基準の見直しにより、その門戸は若干広がったといえるでしょう。


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2016年1月21日