こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
ご相談を受けた事例から、注意点をお知らせします。
直系尊属(早い話、親または祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定要件を満たせば非課税の特例が適用できます。
平成24年からこの制度が始まり、現行では平成31年6月30日までの贈与に適用できます。
非課税枠は毎年のように異動しています。
さて、この非課税枠の額、平成27年分から変化がつきました。
平成26年分の贈与までは、贈与した年によって非課税枠が定められていました。
平成27年分からは、住宅用の家屋の新築等に係る「契約日」により、非課税枠が異動します。
決して贈与日ではありません。
平成27年中に契約すれば、例え贈与が平成28年に行われても、平成27年契約の1,000万円(一般住宅の場合)の非課税枠となります。
ちなみに、平成28年の契約であれば、非課税枠は700万円(一般住宅の場合)となります。
契約日と贈与日が年をまたがる場合、ご注意下さい。
東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2015年12月8日