こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
おさらいです。
亡くなった親など被相続人から相続発生する前の3年以内に、相続人に贈与された財産は、税務上、相続財産に加算され、相続税の対象となります(生前贈与加算という制度)。
しかし、3年以内の贈与でも相続財産に加えるものと加えないものがあるので、以下整理いたします。
◆相続財産に加える相続前3年以内の贈与
・相続人が受けた贈与(年110万以下でも、110万超でも加算)
・相続時精算課税による贈与(3年超前の贈与でも加算)
・結婚・子育て資金贈与の非課税特例で、相続時の使い残しの額
◆相続財産に加えられない相続前3年以内の贈与
・贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の配偶者への、2000万まで非課税の住宅贈与・住宅資金贈与)
・住宅資金贈与の特例(父母・祖父母から20歳以上の子、孫への住宅資金贈与の非課税特例)
・教育資金贈与の1500万非課税特例
・孫など相続人以外へ3年以内の贈与
よく、死期を感じ始めると急に子供に贈与を始める方がたまにいます。
贈与後3年以内に亡くなると税務上、相続財産に加算されます。
それに対して孫や子供の配偶者など法定相続人以外へ贈与すると、相続財産に加えられないので、相続税対策として有効です。
東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2015年10月23日