超富裕層調査にプロジェクトチーム

超富裕層調査にプロジェクトチーム

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。

今日は超富裕層に対する課税強化の話です。

平成27年1月以降、所得税の最高税率が4,000万円超45%に、相続税の最高税率が6億円超55%に、それぞれ引き上げられるなど、富裕層に対する課税強化が実施されています。

国税庁では、東京、大阪、名古屋の3国税局に、超富裕層に対するプロジェクトチームを設置し、関係先等を含むグループ単位での管理を更に推し進めるなど、執行面でも、富裕層の管理や調査の徹底を図ることとしています。

富裕層、いわゆる「大口資産家」については、従来から税務署でその資産状況等の管理等がなされており、所得税などを所掌する「個人課税部門」と、相続税などを所掌する「資産課税部門」が選定基準を統一し、資料の一元管理も行われています。

今回のプロジェクトでは、国内外に数十億円規模の資産を持つ「超富裕層」の中から、重点管理富裕層を指定し、関係する個人・法人を一体的に管理することとしています。

具体的には、東京国税局、大阪国税局では、課税第一部統括国税実査官(国際担当)、名古屋国税局では、課税第一部統括国税実査官(電子取引・国際分野担当)が試行部署として、各国税局課税総括課と個人課税課、資産課税課、法人課税課、消費税課、調査(管理)課(又は広域情報管理課)と協議の上、重点管理富裕層を指定します。

重点管理富裕層に指定されると、管理対象者とともに、
?関連個人…管理対象者と特に密接な関係があると認められる者
?基幹法人…管理対象者の主催法人のうち、グループの主体になる法人
?関連法人…基幹法人以外の法人のうち、管理対象者又は基幹法人と特に密接な関係があると認められる法人
も一体的に名簿で管理されることになります。

試行部署は、作成した重点管理富裕層名簿を国税庁に提出し、作成された名簿情報は国税庁を経由して、管理対象者の関連法人等を所管する国税局、税務署と共有されることになります。

平成27年からは、海外財産調書に続き、財産債務明細書を衣替えした「財産債務調書」の提出が、罰則付きで義務づけられることとなり、富裕層の管理はいよいよ厳しくなっていきます。


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2015年10月6日