こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
農地の相続について、ご相談がありました。
既に相続したのですが、農業委員会から届け出るように催促されたということです。
農地の所有権移転は、農地保護の観点から農地法により制限されています。
農地は、農業従事者として地元の農業委員会に登録された人出しか取得できないのが原則です。
しかし、相続となると話は別です。
相続人の中に農業従事者がいるとは限りません。
従って農業従事者でなくとも、相続であれば、農地の取得が可能です。
現在は農地法の規定により、相続でも農地を取得したなら、農業委員会に届け出なければなりません。
結構手続きを知らない方が多いようです。
書類作成は難しくありません。届出を失念しないようにご注意下さい。
東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2015年2月3日