こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
国税庁はこのほど、同庁ホームページに「社会保障・税番号制度について」を開設し、番号制度における法人番号の概要や、法人の基本3情報の公表機能に関する仕様を公表しました。
社会保障・税番号(マイナンバー)は、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知がはじまり、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の各分野で利用が予定されています。
国税庁長官は法人番号の指定・通知・公表を担っており、設立登記法人や国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に13桁の法人番号を1法人に1番号のみ指定します。
平成27年10月から法人番号を記載した通知書が法人の登記上の本店等の所在地に送付され、法人番号を指定した法人等の「名称」、「所在地」、「法人番号」がインターネットを通じて公表されます。
今回国税庁が明らかにした公表機能は、
?検索機能
?データダウンロード機能
?Web-API機能(システム間連携インタフェース)
で、マルチデバイス対応となり、パソコンからの利用に加えて、タブレット、スマートフォンからの利用も可能となります。
?の検索機能では、インターネット上に開設するウェブサイト上に、端末からアクセスします。そして、法人番号、法人名及び所在地などの検索条件で法人の3情報(法人名、法人番号、所在地)等が検索閲覧でき、検索結果の印刷も可能となります。
?のデータダウンロード機能では、月末時点の最新情報や、作成日の新規・変更・閉鎖された変更履歴のデータファイルを掲載します。
全国や都道府県別の法人の基本3情報等をファイルでダウンロードできます。
また、「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」と情報記録媒体及び返信用封筒を国税庁法人番号準備室に送付することで、法人の3情報等をDVD等の媒体で提供を受けることもできます。
?のWeb-API機能では、指定URLに、利用者のシステムから抽出条件を送信します。
これにより、システム間連携インタフェースを活用して法人の3情報の法人番号での問い合わせ及び取得期間を設定したファイルのダウンロードが可能となります。
東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2015年1月11日