こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
年末に発表された税制改正大綱を読んでいます。
増税・減税の陰に隠れて目立たない存在ですが、納税者、とりわけ資産家にとっては負担が増えるものがあります。
それは財産債務調書です。
現在、国外財産について5,000万円以上所有する方は、国外財産調書なる財産明細書を提出しなければなりません。
そして誤りがあった場合など、罰則(加算税等)が科されます。
国内財産については、所得2,000万円以上の場合、所得税確定申告書とともに財産債務明細書の提出が義務付けられています。
ただ、財産債務明細書に誤りがあっても罰則はありません。
今回の税制改正では、財産債務明細書に代えて、財産債務調書の提出義務を課します。
提出する方は、現行の所得2,000万円基準に加え、財産価額が3億円以上であることの基準が追加されます。
また、誤りがあった場合などは、国外財産調書と同様、罰則が科されます。
3億円以上の財産を保有されている方にとっては、財産内容が税務署に丸見えの状態となります。
東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2015年1月6日