こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
国税庁がパブコメ募集中です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410260041&Mode=0
美術品等は時の経過により減価しないということで、法人が購入しても原則として経費化は認めていません。
すなわち、貸借対照表の資産となるだけです。
但し少額の20万円未満(絵画は2万円)未満は減価償却可能です。
そんな中、一部のものについて、経費化を認める方向のようです。
一定金額までは消耗品費、それ超は数年にわたり経費とする減価償却です。
但し、条件は幾つか付されています。
来客スペースに書画・骨董を展示する展示する会社にとっては朗報ではないでしょうか?
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2014年10月10日