こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日は預貯金の話です。
相続税申告をお引き受けした際、当事務所では必ず故人の普通預貯金の相続前3年程度の動きをチェックします。
税務署的視点と同じですが、相続人が勝手に引き出していないか、他の財産を購入していないかのチェックです。
とりわけ、相続直前は要注意です。
亡くなった前日あるいは当日の引出の場合、明確な使途の説明と領収書等の開示がない場合、当事務所では手元現金として相続財産に加算します。
決して「税金を取ってやろう」という視点ではありません。
後々に税務調査があった場合、税務調査官の追及による嫌な思いを回避するためです。
税務調査があって、財産漏れを指摘されて嫌な思いをするのは依頼者ご自身です。
隠し事がなければ税務調査があっても見解の相違以外に指摘されることはありません。
相続直前に引き出しても葬儀費用に使ってしまうことは多々あります。
引き出したことをお尋ねしても「残っていない」という回答が多く見受けられます。
相続税申告においては、葬儀費用は相続財産から差し引けます。
更に香典収入は相続税や贈与税等の課税対象外です。
相続直前や当日の預貯金引出、手元現金として相続税申告することにご理解いただければと思います。
※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。
2014年10月6日