こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
相続において、争族回避策として遺言の活用が増えています。
これはこれでいいことです。
しかし、遺言により、法定相続分より財産が増える人がいる一方、法定相続分より相当減らされる人もいます。
また、遺言があれば、法定相続人外にも財産を遺贈することが可能です。
生前に財産を、誰に何をあげたいのかの意思表示機能が遺言です。
しかしこの遺言、財産が少なくなった人から苦情が出るという新たな火種も含んでいます。
公正証書遺言であれば、本人の意思であることを公証人が認めてくれます。
それでも、財産が少なくなった人から見ると、「なぜ少ないの?」という気持ちが生じます。
この「なぜ?」に対する事前回答たるものが「付言」です。
付言は法的効力はありません。
遺言をのこす人が、自分の気持ちを表現できる手段です。
特にお世話になった人への感謝の気持ちから財産を多く、などと自由に残せます。
争族を少しでもやわらげるために、積極的に遺言においては付言を付記することをおすすめします。
なお、公証人によっては、争族回避のために、積極的に付言をすすめる人もいます。
ご検討下さい。
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2014年5月27日