遺産分割協議

遺産分割協議

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

このところ、相続相談が増えてきております。
相続税云々の話でなく、遺産分割に関することです。

一昔前までは、旧民法の規定が根強く生きており、長男に多く遺産を分けるのが当然でした。
今は現行民法の意識が強くなり、相続人全員が民法上の法定相続分を要求することが増えています。

ただ、先祖伝来の土地が遺産の中心となると、なかなか遺産分割協議が進まないことがあります。

加えて、遺産分割協議が進行しない原因として、相続人の配偶者が口を挟み、その相続人の取り分を増やす画策をすることです。
つまり、1相続人が遺産分割協議の席に2人出席するのです。

私が横で見た大モメの遺産分割協議は司法書士事務所で遭遇しました。
相続人7人が全員弁護士を連れ、合計14人が自身の主張を繰り返しているというものでした。
間に挟まれた司法書士は困り果てていました。
その後、どう解決したのかまで伺っておりませんが、裁判所の判断を仰いだことは間違いないでしょう。

さて、話は戻り、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所で調停となる件数は年々増加しています。
相続関係のお仕事をさせていただいている者からみると、裁判所の席まで進んで欲しくないものです。

遺産分割の話を複雑にしないためには、相続人同士自らが話すことではないでしょうか。
相続人の配偶者が口を挟むと、他の相続人は面白くありません。
1人1票で少しずつ歩み寄りながら進めて欲しいものです。


※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年5月9日