特別養子と基礎控除カウント

特別養子と基礎控除カウント

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日、ご相談のあったことからお知らせします。

相続税計算においては、基礎控除という相続税がかからない範囲があります。
平成27年からは 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 となります。

ここにいう法定相続人の数ですが、養子も法定相続人です。
但し、相続税法においては、税逃れのための養子の数を増やすことに歯止めをかけています。
実子がいる場合には、養子は1人までしか非課税枠のカウントに入りません。
実子がいない場合には、養子は2人までです。

さて、ここにいう養子ですが、一般養子のことをいい、「特別養子」は実子扱いとなります。

特別養子とは、実親が何らかの事情で子を養育できないなどの理由により、養親と養子縁組するものです。
通常の養子であれば、養子は法律上、養親の子という身分と、実親の子という二重身分を持ちます。
特別養子は、養親の子という身分だけです。
特別養子は、実親との法的関係を断ち切ります。
戸籍にも実親の名前はどこにも出てきません。
特別養子となれるのは、養子が6歳未満であることが条件の1つです。

なお、原則として一般には取得・閲覧できませんが、実親との関係を記した戸籍は存在します。

さて、特別養子は民法上、血のつながりはないものの、このように実親との関係を断ち切ります。
そこで税法においても二重身分でないことから、特別養子は実子扱いとなります。

特別養子が何名いても、全て法定相続人の数にカウントします。
また、特別養子以外に一般養子がいる場合、相続税法の基礎控除計算においては、一般養子は1名までのカウントとなります。

東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年5月1日