所得税確定申告書類の送付 / 相続に強い税理士のブログ

所得税確定申告書類の送付 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

所得税確定申告のシーズンとなりました。
早めの提出を税務署に代わってお願いします。

近年はe-taxが普及し、さらに書類提出の省略もできるようになり、税務署に紙で提出する書類も減少しました。
それでも紙で提出する書類はゼロにはなりません。

さて、紙で提出する場合、運賃の安い宅配業者のメール便などを利用して良いのでしょうか?

結論、ダメです。

そもそも税務申告書類は信書となります。
信書を配達できるのは、日本郵便と許可を受けた中小運送業者数社のみです。

メール便で提出しても、税務署は到着した限り、受領します。

では、何が問題でしょうか?

提出期限ギリギリとなった場合に問題が生じます。
日本郵便であれば、消印の日付をもって提出日とみなします。
これは法律で「郵便官署の日付」をもって提出日とみなす条文通りです。

メール便はどうでしょうか?
受付日=提出日でしょうか?否、税務署への提出日=提出日です。
メール便等では、郵便官署の消印ではありません。

また、今は殆ど使われていませんが、EXPACKも信書便とはなりません。
EXPACKは信書便でなく、荷物便です。

お気を付け下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年2月14日