こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
今日は所得税確定申告のお話です。
巷に情報が溢れており、非常に便利な時代となりました。
その一方で、情報が正確に伝わらない、あるいは伝わり切らない面もあります。
最近、問い合わせのあった事例から。
年金収入者で一定条件を満たせば、所得税の確定申告が不要となる場合があります。
その条件は年間の公的年金収入が年400万円以下であることです。
ただし、公的年金以外の所得が年20万円以下であることも条件です。
すなわち、公的年金収入が400万円以下であっても、他の所得(簡単に言うと利益)が20万円超の場合は申告が必要となります。
どうにも公的年金収入400万円以下が独り歩きしているようです。
なお、公的年金収入が400万円以下、他の所得も20万円以下であっても、年金以外の収入があれば住民税の申告は必要となります。
所得税の規定と住民税の規定に相違があるのです。
正しい知識をもって所得税確定申告に備えていただければと思います。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2014年1月28日