こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
相続関係をお仕事をしていると、殆どの場合、不動産がからんできます。
宅地であったり、農地であったり、様々です。
登記履歴事項証明書や昔の手書きの登記簿を見ると、その土地の歴史が見えます。
先祖伝来の土地であったり、購入、交換などで取得、あるいは区画整理による換地処分もあります。
さて、これら不動産、時として隣接地との境界が不明確なものがあります。
相続税申告で受託した案件で、山の中のリゾート地の相続がありました。
現地を確認したところ、境界の杭が何者かによって引き抜かれていることもありました。
また、境界が確定し、杭を入れてあっても、隣接地の所有者が、知ってか知らずか、その土地の一部を無断使用していることもあります。
黙っていると、それが黙認状態になり、後々のトラブルにもつながります。
ここには記載しませんが、私自身、不動産売却で境界をめぐってトラブルになったことがあります。
相続はこれから所有する土地について調べるいい機会です。
まずはじっくりと現地を見て下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年12月31日