こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
このところ、相続税の申告については、土地の測量図が法務局に登記されていました。
登記されていなくとも、別途測量図があったりで、不動産の現地確認は行いましたが、測量は行ってきませんでした。
久々に測量図が全くない案件に遭遇です。
区画整理による換地処分がなされた土地です。
区画整理時には測量が行われ、隣接地との境界も確定しています。
ところが、測量図が登記されることは実務上少なく、法務局には測量図がありません。
区画整理組合に測量図が残っているはずですが、組合が既に解散していれば、役所系に測量図がありません。
道路課などにも問い合わせましたが、測量図はありません。
換地処分時、土地の所有者には測量図が渡されるはずですが、それも紛失したようです。
地図から判断するに、税理士による素人測量でも問題なさそうな地形です。
そこで久々に登場するのが写真の商売道具です。
巻き尺です。
巻き尺といっても50mまで測れます。
電波を利用したデジタル測量機もありますが、そこまで費用をかけるほどでもありません。
税理士の地味な作業を知っていただければと思います。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年12月21日